給湯省エネ事業

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最新情報は、経済産業省の 公式ページをご覧ください

【 補助対象者の条件は? 】

▶︎ 戸建、共同住宅等に寄らず、以下の住宅に高効率給湯器を設置する事業

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※1 給湯省エネ事業(令和4年度補正予算第2号)において補助金の交付を受けた事業を除きます(補助金の返還を行った場合を含む)。
※2 買取再販事業者は対象外です。
※3 販売者が給湯器の交換をすることを条件に既存住宅を購入する場合、購入者を補助対象者とします。(不動産売買契約やその特約において、確認できる必要があります)なお、未使用の対象機器が設置されている既存住宅を購入しても、機器の交換に該当しないため、補助対象となりません。

【 補助額はいくらなの? 】

▶︎ ①~③の補助額の合計を補助(②または③を満たさない場合は、①のみの補助)

 

① 基本額|導入する高効率給湯器に応じて定額を補助

※補助対象となる給湯器は、機器ごとにそれぞれ性能要件を満たしたものに限ります。

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② 性能加算額|①の給湯器について、それぞれA~C要件を満たす場合、その性能に応じた定額を補助

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※A~Cは、補助対象となる給湯器または付属機器ごとにそれぞれ性能要件を満たしたものに限ります。

【加算要件】

A|インターネットに接続可能な機種で、翌日の天気予報や日射量予報に連動することで、昼間の時間帯に沸き上げをシフトする機能を有するものであること。

B|補助要件下限の機種と比べて、5%以上CO2排出量が少ないものとして、a又はbに該当するものであること。(a.2025年度の目標基準値(JIS C 9220 年間給湯保温効率又は年間給湯効率(寒冷地含む))+0.2以上の性能値を有するもの、又は、b.おひさまエコキュート)

C|ネットワークに接続可能な機種で、気象情報と連動することで、停電が予想される場合に、稼働を停止しない機能を有するものであること。

 

③ 撤去加算額|①の給湯器の設置に合わせて、以下の撤去工事を行う場合、その工事に応じた定額を補助

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※本加算措置は、予算額40億円を目途に実施し、予算額に達し次第、終了を予定しています。 ※リフォーム工事で、高効率給湯器の設置に伴い2023年11月2日以降に撤去するものに限ります(子育てエコホーム支援事業において高効率給湯器の補助を受ける場合、撤去による加算は受けられません)。また、高効率給湯器の設置の交付申請時にあわせて申請する必要があります。 ※エコキュートの撤去は加算対象となりませんので、ご注意ください。 ※電気蓄熱暖房機等の撤去により、ご契約の電気料金メニューが変更となる可能性があります。詳しくは、ご契約の電力事業者にお問い合わせください。

【 補助金の支払いは? 】

▶︎ 登録事業者は、交付された補助金をあらかじめ補助対象者と合意した①か②の方法により、還元します。

①補助事業に係る契約代金に充当する方法 または ②現金で支払う方法

【 申請の方法は? 】

▶︎ 全て弊社で申請致します

申請手続きは『給湯省エネ事業者(弊社)』が行います。
※お施主さまが申請することはできません